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「これから新しい地域経営が始まる!」
近代日本は、欧米を模倣・追随しながら、日本独自性を加味しながらの開発の時代であり、特に戦後は、「アメリカ」の影響を色濃く映している。明治時代から作り上げた強力な官僚制度のもと、「経済復興のための企業活動」が、「経済大国:日本」を作り上げてきた。
しかし、バブル崩壊後の財政逼迫時代への変遷とともにその構造には歪みが生じ、国全体のシステム効率が急激に悪化していった。
そこで、社会の限界を補うものとして「NPO」が、更にイギリスのサッチャー改革によって生み出された「社会起業家」が加わり、「行政」と「企業」の中間的な立場をとって市場原理の中で公共サービスを提供できるような仕組みづくりが模索されている。
1)近代日本と市民活動
- ・明治維新政府による「日本式官僚制度」の確立
- ・1959年~高度成長期「戦後復興から経済大国へ」
- ・60年代後半-70年代前半 市民運動「べ平連」
- ・80年代 公害・開発への反発、NGO登場、冷戦の終息
- ・90年代 国連スタイルの変容(国家から市民社会への変容)
- ・98年 阪神・淡路大震災によるボランティア活動の重要性の認識
- ・99年12月 NPO法施行(議員立法、民法34条特別法、認証主義)
2)市民活動の広がりと組織
- ① ボランティア 4つの原則
- (1) 自分からすすんで行動する──「自主性・主体性」
- (2) ともに支え合い、学び合う──「社会性・連帯性」
- (3) 見返りを求めない──「無償性・無給性」
- (4) よりよい社会をつくる──「創造性・開拓性・先駆性」
- ② 営利のためではない市民団体
- (1)ボランティア団体:地縁団体(自治体:老人クラブ等):自主グループ
- (2)社会貢献型NPO
- ③ 新しい市民活動;営利のためだけではないが、組織存続活動と社会的事業を推進
- (1)事業型NPO
- (2)ソーシャルベンチャー「ビジネス自体が社会貢献となるような事業」:社会企業家
- ④「営利のためのみに」から「CSR経営」へ
- (1)企業とCSR(企業の社会的責任を重視する)企業経営思想に脚光が生じている。
- (2)「NPO」と「企業」それぞれで新しいスタイルの「組織」が生まれはじめた。
3)「これから新しい地域経営が始まる」
- ① 多様な主体による地域づくりに関する全国市町村アンケート結果に見る地域
:国土交通省 国土計画局 平成16年4月発表
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問1 貴地域の課題は?(○は最大3つまで)
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問4-1 「地域づくりの一端を担っている人、組織は?」
- ① 「自治組織」が最も多く、70%を超えている
- ② 次いで「商工会議所・商工会」が62%、「婦人会」が48%となっている。
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問4-2 今後、特に「地域づくりを担うべき人、組織は?」
- ① 「自治組織」が66%、「NPO」が64%、「市民ひとり一人」が61%
- ② 4-1に比べると「市民ひとり一人」、「NPO」に対する期待が大きい
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問6 地域づくりへの多様な主体の参加を促進させるための施策について
- ① この結果を見ると、自治体は既に「地域経営」の時代に入っていると考えられる。
- ② 「地域経営健全化の評価制度」も組み入れられて来ている。
- ③ 「企画力」「計画力」「事務処理能力」など「組織力」が必要な時代が来ている。
定期的な住民向けアンケート調査を行っている自治体の取り組み状況

4)これからの自治体のあり方
- ② 自治体の運営形態が変わって行く
- ・行政運営 (過去の自治体)
- ・行政経営 行政もサービスやコストを考えながら評価をし、経営努力をする
- ・地域経営 行政も地域を構成する一部と考え、市民参加による地域全体の経営
- ・縦の構造から横の構造 ・新たな主体の誕生(行政も企業も出来ないことを実施)
5)政策市場(マーケット)の開放が進んでいる。代表例と方向性は次の通りである。
- ① 指定管理者制度(していかんりしゃせいど)とは、それまで地方公共団体や外郭団体に限定してい
- た公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。なお「公の施設」にはいわゆるハコモノの施設だけでなく、道路、水道や公園等も含まれるとされている。
- 地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。
- ② 市場化テスト(しじょうかてすと)とは、公共サービスを国民に提供する主体として、官と民のど
- ちらがより国民の期待に応えられるのかということを国民に判断してもらうために行われる、官民競争入札制度のことを言う。与党および一部野党の賛成で2006年5月26日に成立した『競争の導入による公共サービスの改革に関する法律』に基づく。
- ③ ローカルマニフェスト
- 従来の選挙公約とは異なり、何をいつまでにどれくらいやるか(具体的な施策、実施期限、数値目標)を明示するとともに、事後検証性を担保することで、有権者と候補者との間の委任関係を明確化することを目的としている
- 政策市場の開放は、規模の問題だけではなく、公共の担い方、公共の新たな形が問われている。つまり、「官から民へ」の動きの本格化で鋭く問い直される問題は、国や自治体など「政府が公共財を供給することと、それを自ら公務員を用いて生産することとは、全く別の問題である」とする論理を確認し、官の独占を前提とした公共サービス供給のこれまでの論理を変えることにある。
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